受付ではスタッフが笑顔で応対いたします。ご予約の相談や疑問・質問など、ご不明な点がございましたらどうぞお気軽にお尋ねください。
2014年3月22日
待合室
白を貴重とした室内に大きな窓から日差しが差し込んで、とても明るい待合室です。ウォーターサーバーを設置しておりますので、どうぞご自由にお飲みください。
診療室
患者様のプライバシーに配慮した半個室の診療室です。常に気持ちよく使用していただくために、感染対策や滅菌には細心の注意を払っています。
ユニットのかたわらにはモニターを設置。患者さんのお口の中の写真を映しながらご説明することで、分かりやすい治療案内ができるよう心がけております。
ブラッシングスペース
診療前、時間がなくて家でブラッシングできなかった、という方も大丈夫。当院ではブラッシングスペースを完備しています。どうぞ、診療前にご利用ください。
レントゲン
胸のレントゲンなどを撮るのに比べ、歯は面積が小さいので被曝量はほとんどありません。加えて、デンタルレントゲンを使用することによって、その被曝量をさらに約1/5程度にまで削減することができます。
感染対策
当院では、患者様のお口に入る器具をすべて完全滅菌しています。患者様に安心・安全な治療を提供できることが医療の根源であり、歯科医師の良心であると思います。
当院では手袋やコップ、エプロンまで、可能な限りディスポーサブル(使い捨て)を徹底しています。使用するミラーやピンセットなどは、滅菌パックに入れて、患者さまの前で開封いたします。また、高圧蒸気滅菌器、薬液滅菌、ガス滅菌などの各種滅菌機器にて滅菌処理を行っておりますので、ご年配の方から小さなお子さままで安心して治療を受けて頂けます。
2014年3月21日
歯科の医療費控除とは?
医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。
本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。
ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。
医療費控除の対象となる医療費
・医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
・治療の為の医薬品購入費
・通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
・治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による治療を受けた際の施術費
・その他
還付を受けるために必要なもの
・確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
・領収書(コピーは×)
・印鑑、銀行等の通帳
*確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
*申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。ただしサラリーマンの方の還付は1月以降受理されます。